大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1738 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人内野房吉の上告趣意について。

論旨一、は刑訴四〇五条一号違反を主張するけれども、原判決のどの部分がいか

なる理由で憲法のどの条規に違反するかを明らかにしていない。従つて適法な上告

理由と認められない。

論旨二、は単なる事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人葛西千代治の上告趣意について。

所論は単なる事実誤認、法令違反の主張で同四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Cの弁護人山岸龍の上告趣意について。

第一点は憲法三一条違反を主張するけれども、実質は事実誤認の主張に外ならず、

第二点は単なる法令違反の主張、第三点は事実誤認の主張でいずれも刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。(原判決に所論再審事由の有無について直接的な判断が示

されていないことは論旨指摘のとおりであるが、原審は自ら証人その他の証拠の取

調をした上で、第一審判決に事実誤認はないと判断しているのであるから、再審事

由の存在を否定する判断がなされているものと認むべきである。)第四点は憲法三

七条二項違反を主張するけれども、裁判所は健全な合理性に反しない限り一般に自

由裁量の範囲で適当に証人申請の取捨選択をすることができるのであつて、憲法三

七条二項は裁判所に被告人側の申請にかかる不必要と認められる証人をも取調べる

義務を負わしているものではない。そして本件において原審が所論証人を採用しな

かつたことが不当とは認められない。従つて所論は採用できない。(昭和二三年(

れ)八八号同二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七三四頁、昭和二二年(れ)

二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁参照。)

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また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものどは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三二年一一月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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